家計・貸付の相談がしたい

家計改善支援事業(生活困窮者自立支援事業)

家計の悩みを抱える方からの相談に応じ、家計の聞き取りを行い、家計状況の「見える化」を行います。その後、ご本人とともに家計を再生するための計画を作成し、家計管理意欲を引き出す支援です。

支援の流れ

家計表やキャッシュフロー表などを作成することで「家計の見える化」を行い、債務整理や滞納の解消に関する支援などを「家計再生プラン」にまとめます。

家計改善支援事業 支援の流れ

家計状況を一緒に確認

関連するページ(関係機関)

以下の機関と連携して相談者の自立に向けた支援を行っています。

くらし相談室~あんしん半田~(半田市生活援護課)
一般社団法人 あいち福祉振興会
弁護士法人リブレ(半田事務所)

生活福祉資金貸付事業

低所得世帯・障がい者世帯・高齢者世帯に対し、必要に応じた資金貸付を行い、その世帯が自立して安定した生活が送れるように支援します。

関連するページ
資金種類の説明 – 愛知県社会福祉協議会

くらし資金貸付事業

低所得世帯の生活維持や思いもよらない出費のために小口資金を貸付し、その生活維持を図ります。

貸付対象

・低所得のため、思いもよらない出費等によって くらしの維持が困難な世帯。
※ただし、本資金の貸付を受けて償還(返済)が終わっていない方や、その他公的資金等の貸付を受け、償還が滞納している方は原則として対象外です。
・市内に居住する者。なお、原則住民票の現住所と居住地が一致していること。
 (特別な事情があって一致しない場合は除く)
・過去1年以内に本資金の借り入れを受けていない方

貸し付ける資金・限度額

貸し付ける資金は、生活費・医療費・その他生活していく上で必要と認められる資金とする。
【限度額】1世帯 50,000円以内
※ただし、次のような特別な事情があると認められる場合は、100,000円以内となります。
・高額医療費等で、その全部又は一部が後日、法律等により給付される見込みがあるとき。
・災害その他 やむを得ない特別な事情があるため、緊急に貸付をする必要があるとき。

貸付条件

利子:無利子
償還:貸付日の翌月から10ヵ月以内に一括又は分割払いで償還をお願いします。繰上げ償還も可能です。

申込みに関して

本人を証明するもの(住民票・各種免許証・保険証等)および、
本人または世帯全員の収入のわかるもの(給与明細・所得証明・年金証書等)を提示してください。

食の支援事業

食品ロスの削減や食で困らないまちを目指して、市内の子ども食堂や、生活に困窮されている方へ
食品をお渡しする「食の支援」を実施しています。
食品をお渡しする前に、生活状況等をお伺いする可能性がありますので、事前にご相談ください。

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お問い合わせ

社会福祉法人半田市社会福祉協議会 権利擁護グループ
半田市雁宿町1-22-1 雁宿ホール内
TEL:0569-23-7361 FAX:0569-23-7745